著作権は、著作物を創作した時点で著作権が発生し、著作者人格権と著作権(著作者財産権)の権利を得るための手続きは一切必要ない。
また、著作権の保護期間は、原則として著作者の生存年間、及びその死後50年間である。
コンピュータプログラム(ソフトウェア)も著作権法で保護されており、著作権者の許諾なしにソフトウェアを複製、頒布、譲渡、貸与などしてはならない。
不正コピーのように著作権を侵害した場合には、著作権法では「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金」と規定されている。
また、法人による著作権侵害の場合には、「3億円以下の罰金」と規定されてる。